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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

債務整理債務整理

債務の返済ができなくなってしまいました。どうしたらよいですか?
 債務整理


当初の契約通りに返済ができなくなってしまった場合でも、以下のような方法があります。

任意整理

債権者と契約内容を見直し、新たに返済に関する合意を行います。

場合によっては、利息を減額した長期分割も可能となり、
返済が楽になります。

ただし、新たな借入れが困難になるというデメリットもあります。
また、債務の合計金額は、減額されないため、返済を続ける必要があります。


【過払い金】
長期間、法定金利を超える高い利息で返済を続けていた場合には、
契約内容を見直すと過払い金が発生することもあります。

事業資金として、10年以上100万円以上借りており、
返済できなくなり相談された方のケースでは、
引き直し計算後、100万円の債務がなくなったうえ、
さらに、過払い金として216万円が返還されました。
このケースでは、相談されていなければ、
債務があると考えて、返済を続けていたと思われます。

消費者金融業者は、自ら進んで取引を見直してはくれません。
長期間返済を続けている人は、早めにご相談ください。

また、完済してしまった人でも、過払金の返済を受けることができます。

さらに、親が自らの債務を退職金などで返済し、
その後亡くなられた場合でも、過払い金返還請求権は、
債権として相続の対象となるため相続人であれば、返済を受けることができます。
思い当たる方は、ご相談ください。



破産手続

債務を支払えなくなった場合には、破産申立てを行い、
免責決定をもらうことで、支払いを免れることができます。

ただし、税金など一部債権の支払いを免れることはできません。

また、5〜7年程度、クレジットカードなど、
新たな借入れができなくなるといったデメリットがあります。


破産手続】
破産手続は、債務が支払えなくなった場合に、
債務者の財産を債権者に平等に配当するための手続です。

そのため、債権者平等の原則が重要な理念となっています。

このことから、申立て前に一部の債権者にだけ返済することは許されず、
一部の債権者だけに返済した場合には、後に否認されるおそれがあります。


【免責】
免責決定は、誠実な債務者に経済的な再生の機会を与えるためのものです。

誰でも、事業に失敗したり、病気などやむをえない事情によって、
返済ができなくなってしまうことがあります。

それでも、永続的に債務の支払を行わせるのは、あまりにも酷です。
そこで、誠実な債務者に、経済的な再生の機会を与えるというのが、
免責制度です。

そのため、申立ての直前に、一部の債権者にだけ返済をしたり、
返済する気がないのにクレジットで商品を買って現金に換えたり、
財産を隠したりした場合には、
誠実な債務者とは言えないため、
免責が不許可になってしまうおそれがあります(免責不許可事由)。

悪意がなくとも問題となるケースがありますので、早めに弁護士に相談して下さい。



【破産手続の種類
(名古屋地裁での運用)】

[個人の場合]
財産がなく、配当の見込みがない場合で、
問題が特にない場合
→同時廃止
破産管財人が選任されません。
簡易な手続きで行われます。

財産がなく、配当の見込みがない場合であるものの、
調査の必要がある場合
→破産管財人が選任されます。

配当の見込みがある場合
→破産管財人が選任されます。

[法人の場合]
→破産管財人が選任されます。



【注意点】
※ 破産申立てを行っても、住民票や戸籍に記載されることはありません。
ただし、破産申立てにより資格制限を受ける場合がありますが、
免責許可決定を得た場合には復権することになります(破産法255条 当然復権)。

※ 破産管財人が選任される場合、予納金を収める必要があります。
そのため、予納金が支払えない場合、
破産申立てが困難となる場合があります。

破産を考えている場合は、資力がなくなる前に、弁護士に相談してください。

※弁護士費用については、分割払いも可能ですので、ご相談ください。       

※当事務所では、面談できない場合、依頼をお受けしておりません。



個人再生・民事再生

「マンションを手放したくない。
消費者金融への支払いが楽になれば、
住宅ローンも含めて給料で毎月の返済はできるのに・・・」

こんな方にお勧めなのが、個人再生です。

個人再生は、消費金融などの債務を減額してもらい、
長期的な返済の計画(再生計画)を立て、
債権者の一定の同意を得て、
返済計画を実行していくというものです。

民事再生は、破産と異なり、
マンションなどの財産を手放さなくてよいという点に特徴があります。

ただし、再生計画を、きちんと実行していく必要があるため、
給料など安定した収入が必要となります。

民事再生は、きちんと支払っていけるような再生計画の作成が重要です。
また、 必ず実行するという強い意志も必要です。

破産手続は、免責決定までですが、
民事再生は再生計画の終了時までの長いお付き合いになります。

当事務所では、定期的にアフターフォローを行い、
再生計画が終了するまでサポートしていきます。

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