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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

刑事事件刑事事件

警察から息子が逮捕されたと連絡を受けました。
どうしたらいいですか?
刑事事件 


逮捕された場合は、弁護士と今後の対応を考える必要があります。

逮捕について

被疑事実(罪を犯したと疑いがある事実)がある場合、
逮捕されることがあります。

逮捕には、逮捕状による逮捕と、
現行犯逮捕のように令状によらない逮捕があります。

自分や自分の家族には関係ないと思っていても、
いつ何が起こるのかは分からないものです。

逮捕された場合は、弁護士と早期に面談し、
今後の対応を考えるとよいでしょう。


被疑者弁護

逮捕されてしまった場合、取調べなどが行われます。

被疑者段階で、弁護士に依頼することができます。

逮捕された者やその家族が依頼する場合は、
依頼された弁護士が私選弁護人として、弁護活動をすることになります。

具体的には、接見に行き、不当な捜査がなされていないかや事実関係を確認します。

また、被疑事実を争う場合には無罪の証拠を集めたり、
被疑事実を認めている場合には被害弁償や、
被害者の方との示談などを行ったりすることになります。

検察官は、様々な事情を考慮して、起訴、不起訴を決定します。

そのため、被害弁償ができていることや、示談が成立していることは、
被疑者にとって有利な情状となり、
事件によっては不起訴となる場合もあります。


被告人弁護

起訴されてしまった場合、刑事裁判の手続により、
起訴された事実があったかどうかを、裁判所に判断してもらうことになります。

起訴されると、被疑者から被告人となります。
弁護人は検察官が提出した証拠を確認したり、
被告人に有利となる証拠を提出したりして、
被告人の裁判を受ける権利を実現するために、弁護活動を行います。

起訴された場合に、弁護人がいない場合には、国選弁護人が選任されます。

一定の事件においては、被疑者段階から国選弁護人が選任されるようになりました。

国選弁護人も私選弁護人も、
弁護人としては同じものですが、
国が選任するか、自ら選任するかという点で異なります。

なお、国選弁護人が選任されたのち、
自ら私選弁護人を選任すると、国選弁護人は解任されることになります。


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