マンションの管理費を滞納している人がいます。 どうしたらいいですか? |
|
マンションの管理費や修繕積立金は、
マンションの維持や管理に不可欠なものです。
しかし、5年で時効により消滅してしまいます。
そのため、滞納者に対しては法的手続をとる必要があります。
マンションの管理費や修繕積立金は、
定期金債権として、5年で時効により消滅します。
時効を中断するには、原則として裁判をする必要があります。
滞納者が増えてしまうと、マンションの維持や管理に支障が生じるため、
管理組合はきちんと対応しなければなりません。
管理費の滞納が長期化している場合、
判決により、マンションを強制執行することができます。
家賃も、定期金債権として、5年で時効により消滅します。
賃貸経営において、家賃の滞納は大きなリスクとなるため、
適切に対応する必要があります。
事情にもよりますが、一般的には3か月から6か月程度の滞納で
賃貸借契約の解除が可能となります。
マンションの管理費や修繕積立金を支払ってもらえない場合、
訴訟を提起します。
判決により、給料、自動車、マンションなどの財産を差し押さえることができます。
マンションを強制執行した場合、
管理費や修繕積立金は、
強制執行で不動産を取得した新所有者に請求することができます。
賃料の滞納の場合、
滞納している賃料の請求とともに、建物の明渡しを請求する訴訟を提起します。
滞納家賃については、判決により、給料などを差し押さえることができます。
判決が出ても明け渡してもらえない場合には、
建物明渡しの強制執行を行うことになります。
なお、賃貸借契約において保証人がいる場合には、
保証人に対しても、請求をすることができます。
瀬戸事務所
〒489-0045
愛知県瀬戸市陶本町1-31-8
マルセビル3F
TEL 0561-97-0871
尾張旭事務所
〒488-0011
愛知県尾張旭市東栄町2-9-1
TEL 0561-55-5480